めざせ!1級電気工事施工管理技士

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1級電気工事施工管理技術検定受験資格

(1)第一次検定受検資格
  • 下表の受検資格の区分イ~ホのいずれかに該当する方は、第一次検定を受検可能です。
  • 区分イ~ニに該当する方は、第一次検定合格後、第二次検定受検手数料の支払いにより同じ年度の第二次検定を受検できます。
  • 区分ホに該当する方は、第一次検定のみ受検可能です。この区分で第一次検定に合格した場合、そのままでは、第二次検定の受検資格を満たしていないため、今年度の第二次検定は受検できません。翌年度以降、区分イ~ニのいずれかの受検資格に該当するときには、第二次検定への新規受検申込が可能です。
  • [注1]実務経験年数は、令和3年3月31日現在で計算してください。このとき、年数が不足して受検資格を満たせない場合、第一次検定の試験日の前日まで参入することができます(なお、2級電気工事施工管理技士(区分ニ)の方は、第二次検定の試験日の前日まで算入することができます)。
  •  
  • [注2]実務経験年数には、「指導監督的実務経験」を1年以上含むことが必要です。 指導監督的実務経験とは、現場代理人、主任技術者、工事主任、設計監理者、施工監督などの立場で、部下・下請けに対して工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
  • 区分 学歴又は資格 実務経験年数
    指定学科 指定学科以外
    大学、 専門学校の 「高度専門士」 卒業後3年以上 卒業後4年6ヶ月以上
    短期大学、 高等専門学校(5年制)
    専門学校の 「専門士」
    卒業後5年以上 卒業後7年6ヶ月以上
    高等学校、 中等教育学校(中高一頁校)、専門学校の専門課程 卒業後10年以上※l.※2 卒業後11年6ヶ月以上※2
    その他 (学歴問わず) 15年以上※2
    第一種、 第二種または第三種毎気主任技術者免状の交付を受けた者 6年以上(交付後ではなく通算の実務経験年数です)
    第一種電気工事士免状の交付を受けた者 実務経験年数は問わず
    2級電気工事施工管理技術検定第二次検定※合格者
    (※令和2年度までは実地試険)
    合格後5年以上※l.※2
    2級電気工事施工管理技術検定
    第二次検定※合格後、
    実務経験が5年未満の者
    (※令和2年度までは実地試験)
    短期大学
    高等専門学校(5年制)
    専門学校の 「専門士」
    上記イの区分参照 卒業後9年以上※2
    高等学校
    中等教育学校(中高一頁校)
    専門学校の専門課程
    卒業後9年以上※2 卒業後10年6ヶ月以上※2
    その他 (学歴問わず) 14年以上※2
    ※1 主任技術者の要件を満たした後、専任の監理技術者の配置が必要な工事に配置され、監理技術者の指導を受けた2年以上の実務経験を有する方は、表中※1印がついている実務経験年数に限り2年短縮が可能です。
    ※2 指導監督的実務経験として「専任の主任技術者」を1年以上経験した方は、表中※2印がついている実務経験年数に限り2年短縮が可能です。
    ※3 職業能力開発促進法に規定される職業訓練等のうち国土交通省の認定を受けた訓練を修了した者は、受検資格を満たすための実務経験年数に職業訓練期間を算入することが可能です。
(2)第二次検定受検資格
  • [1]本年度第一次検定の合格者【上記の区分イ~ニの受検資格で受検した者に限る】
    [2] 第一次検定免除者
      [a] 令和2年度学科試験のみの合格者
      [b] 技術士法による技術士の第二次試験のうちで技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目が電気電子部門又は建設部門)に合格した者で、なおかつ1級電気工事施工管理技術検定第一次検定の受検資格のうち、上記の区分イ~ニのいずれかの受検資格を有する者

(上記表の内容は一般財団法人 建設業振興基金殿サイトの一部を引用)

2級電気工事施工管理技術検定受験資格

・検定区分
  • 2級電気工事施工管理技術検定には3つの検定区分があります。前期(6月)は「第一次検定のみ」を実施します。
  • 第一次・第二次検定 電気工事の施工管理業務に従事した実務経験を積んで所定の受検資格を満たした方が受検申込できます。
    この区分で受検申込を行った場合は、第一次検定を欠席して第二次検定だけを受検することはできません。
    第二次検定のみ(第一次検定免除) 第一次・第二次検定の受検資格を満たし、かつ第一次検定免除資格を有する方が受検申込できます。
    第一次検定のみ 17才以上であれば受検申込できます。この検定区分によって第一次検定に合格した方は、第一次・第二次検定の受検資格を満たすと(第一次検定免除で)第二次検定へ受検申込できます。
(1)第一次・第二次検定受検資格
  • 下表の区分イ〜二のいずれか一つに該当する方が受検申込可能です。
  • 区分 学歴又は資格 実務経験年数
    指定学科 指定学科以外
    大学、 専門学校の 「高度専門士」 卒業後1年以上 卒業後1年6ヶ月以上
    短期大学、 5年制高等専門学校
    専門学校の 「専門士
    卒業後2年以上 卒業後3年以上
    高等学校、 専門学校の専門課程 卒業後3年以上 卒業後4年6ヶ月以上
    その他 (学歴問わず) 8年以上
    電気事業法による第一種、 第二種または第三種毎気主任技術者免状の交付を受けた者 1年以上
    (交付後ではなく、通算の実務経験年数として)
    電気工事士法による第一種電気工事士免状の交付を受けた者 実務経験年数は問いません
    電気工事士法による第一種電気工事士免状の交付を受けた者(旧・電気工事士を含む) 1年以上
    (交付後ではなく、通算の実務経験年数として)
    【注】区分ホの受検資格は、 第一次検定のみ受検可能です。
    この区分で受検申請した場合、 第一次検定合格後、 今年度の第二次検定を受検することができません。
    2級篭気工事施工菅理技術検定第二次検定※合格者 (※令和2年度までは実地試険) 実務経験年数は問わず
(2)第二次検定のみ受検資格
  • 次にあげる[1]〜[3]のいずれかに該当し「第一次・第二次検定」の受検資格を有する者は、第一次検定免除で第二次検定のみ受検申込が可能です。
  •  
  • [1] 技術士法による技術士の第二次試験のうちで技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るもの)に合格した者
  •  
  • [2] (令和2年度までの)2級電気工事施工管理技術検定試験の「学科試験のみ」受検の合格者で有効期間内の者
  •  
  • [3] 2級電気工事施工管理技術検定の「第一次検定」合格者
(3)第一次検定のみ受検資格
  • 試験実施年度において満17歳以上となる方
    (令和3年度の場合は生年月日が平成17年4月1日以前の方が対象です。)

(上記表の内容は一般財団法人 建設業振興基金殿サイトの一部を引用)

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令和2年度までの1級・2級電気工事施工管理技士受験資格

本内容は、令和2年度試験までの情報となります。
1級電気工事施工管理技士の受験資格は、下表の通りとなります。
実務経験年数には、「指導監督的実務経験」を1年以上含むことが必要とされています。
指導監督的実務経験とは、現場代理人、主任技術者などの立場で、部下・下請けに対して工事の技術面を総合的に指導監督した経験と定義されています。
実務経験年数が足りていて、「指導監督的実務経験」が1年以上以上あれば1級電気工事施工管理技士の受験が可能です。

専任の監理技術者の配置が必要な工事で監理技術者の指導を受けた2年以上の実務経験を積んでいる場合、受検に必要な実務経験が2年短縮されます。
1級試験受検に必要な実務経験
区分 平成25年度まで 平成26年度より
2級合格者 2級合格後5年 2級合格後3年
高校指定学科卒業 卒業後10年 卒業後8年


学歴又は資格
実務経験年数
指定学科
指定学科以外
大学
卒業後3年以上
卒業後4年6月以上
短期大学又は
5年制高等専門学校
卒業後5年以上
卒業後7年6月以上
高等学校
卒業後10年以上
卒業後11年6月以上
その他
15年以上
2級電気工事施工管理技術検定
合格証明書の交付を受けた者
合格後5年以上
2級電気工事施工管理技術検定合格証明書交付後5年未満で右の学歴の者
短期大学又は
5年制高等
専門学校
(イの区分で見て下さい)
卒業後9年以上
高等学校
卒業後9年以上
卒業後10年6月以上
その他
14年以上
電気事業法による第一種、第二種又は第三種電気主任技術者免状
の交付を受けた者
6年以上
(交付後ではなく通算の実務経験年数)
電気工事士法による第一種電気
工事士免状の交付を受けた者
実務経験年数は問いません

(上記表の内容は一般財団法人 建設業振興基金殿サイトの一部を引用)


2級電気工事施工管理技士の学科・実地同時受験資格は、下表の通りとなります。
2級の場合は、実務経験年数に「指導監督的実務経験」が必要ありません。
実務経験年数が1級受験に満たない場合や、「指導監督的実務経験」が1年未満の場合は、2級電気工事施工管理技士から受験です。
管理人は、1級受験に必要な実務経験はありましたが「指導監督的実務経験」がなかったために、2級から受験しました。

平成26年度から2級電気工事施工管理技術検定試験の受検資格が一部変更になります。
「学科試験のみ受験」の区分での学科合格者の学科免除について(学科合格の有効期限)
「高校」「短大・5年制高専」で学科試験を合格した方の学科合格の有効期限に関する内容です。


学歴又は資格
実務経験年数
指定学科
指定学科以外
大学
卒業後1年以上
卒業後1年6ヶ月以上
短期大学又は
5年制高等専門学校
卒業後2年以上
卒業後3年以上
高等学校
卒業後3年以上
卒業後4年6ヶ月以上
その他(最終学歴を問わず)
8年以上
電気事業法による第一種、第二種
又は、第三種電気主任技術者免状
の交付を受けた者
1年以上
(交付後ではなく通算の実務経験年数)
電気工事士法による第一種電気
工事士免状の交付を受けた者
実務経験年数は問いません
電気工事士法による第二種電気工事士免状の交付を受けた者(旧・電気工事士を含む)
1年以上
(交付後ではなく、
通算の実務経験年数として)

(上記表の内容は一般財団法人 建設業振興基金殿サイトの一部を引用)

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